私たちは、香川県公立小中学校に勤務する事務職員で組織する団体です。学校事務の研究をすすめ、事務職員の資質向上を図り、学校教育の振興に寄与することを目的として活動しています。
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は香川県公立小中学校事務職員協会(以下「協会」という)と称す。
(目的)
第2条 協会は学校事務の研究を促進し、会員の資質向上をはかり、もって本県学校教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会・講習会の開催ならびに会員相互の親睦に関する事業
(2)社会的地位の向上および学校事務職員制度に関する研究
(3)香川県教育委員会・香川県小中学校教育研究会その他関係機関との連絡提携
(4)全国公立小中学校事務職員研究会(以下「全事研」という)の香川県支部に関する事業
(5)その他協会の目的達成に必要な事業
第二章 組織
(会員)
第4条 協会は香川県公立小中学校に勤務する事務職員をもって組織する。
(本部および支部)
第5条 協会の本部は会長勤務の学校におく。
2.協会の支部は高松第1、高松第2、高松第3、丸亀、坂出・綾歌、さぬき・東かがわ、三豊・観音寺、小豆、仲多度・善通寺の9支部とする。
第三章 機関
(機関)
第6条 協会に次の機関をおく。
(1)総会
(2)役員会
(3)支部長会
(4)専門部
(5)IT委員会
2.各機関の議決は出席者の過半数とする。ただし、会則改正については別に定める。
(総会)
第7条 総会は協会の最高議決機関であり、会長の招集により毎年1回開催する。ただし、必要により臨時に開くことができる。
2.総会の議決事項は次の通りとする。
(1)会則の制定および改正
(2)事業計画の審議・事業報告の承認
(3)予算の審議および決算の承認
(4)会長・副会長ならびに監事の選出
(5)その他会務に関する基本的な事項
(役員会)
第8条 協会の運営を円滑にならしめるため役員会をおく。
2.役員会は会長・参与・副会長・総務・会計および各専門部長をもって構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
3.役員会は原則として次の事項を審議する。
(1)会務の執行に関すること。
(2)その他会務運営上必要な事項
(支部長会)
第9条 支部長会は総会に次ぐ議決機関で役員および各支部長をもって構成する。
2.支部長会は次の事項を審議する。
(1)総会議案の審議
(2)総会選出役員候補者の推薦
(3)その他必要な事項
(専門部)
第10条 協会の目的達成のため次の専門部をおき、各専門部はそれぞれの任務を遂行する。
2.専門部は研究部、研修部、広報部、調査部、厚生部とする。
(IT委員会)
第10条の2 IT委員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
第四章 役員
(役員)
第11条 協会には次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)総務 3名
(4)会計 2名
(5)専門部長 5名
(6)監事 2名
(7)参与 若干名
(8)IT委員長 1名
(任務)
第12条 会長は会務を掌理し、協会を代表する。なお、「全事研」香川県支部長を兼ねる。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときにはこれを代行する。うち1名は「全事研」香川県評議員を兼ねる。
3.総務は庶務を掌る。
4.会計は協会の収支を掌る。
5.専門部長は各専門部の活動を掌る。
6.監事は協会の会計を監査する。
7.参与は会務に関する事項について指導・助言する。
8.IT委員長はIT委員会の活動を掌る。
9.支部長は会務を分掌する。
(選出方法)
第13条 役員および支部長の選出は次の方法による。
2.会長・副会長・監事は原則として支部長会の推薦により総会において選出する。
3.参与は支部長会の同意を得て、事務主任のなかから会長が委嘱する。
4.総務・会計・専門部長・IT委員長は会長が委嘱する。
5.支部長は各支部において選出する。ただし、役員に選出された支部は新たに支部長を選出する。
(任期)
第14条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.年度途中で補充された役員の任期は前任者の残りの期間とする。
第五章 会計
(会費)
第15条 協会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。
2.会費は会員1名につき月額500円とする。ただし、必要あるときは支部長会の承認を得て臨時に徴収することができる。
(会計年度)
第16条 協会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第六章 会則改正
(改正)
第17条 本会則の改正は会員の過半数が出席する総会で3分の2以上の賛成を必要とする。
第七章 雑則
(細則)
第18条 協会の運営に必要あるときは本会則の範囲で細則を定めることができる。
2.顧問は支部長会の同意を得て会長が委嘱する。
附則
本会則は昭和50年4月1日より施行する。
昭和51年7月23日改正
昭和52年6月16日改正
昭和53年6月7日改正
昭和58年5月25日改正
昭和60年6月7日改正
昭和63年5月26日改正
平成3年5月28日改正
平成5年5月28日改正
平成17年5月27日改正
平成18年5月23日改正